大阪市の特区民泊説明会からのイメージです。
アパート等の集合住宅の場合、出入り口の近くに民泊を運営している号室と施設の名称が見て分かるように表示が義務付けられました。
また運営をしている部屋には民泊の表示と共に苦情窓口の責任者の名前と電話番号を標す必要があります。
(苦情窓口については24時間体制、いつでも駆け付けられる前提です)
明確に境界を区別していることが分かりますね。
また用途が通常のマンション・アパートから宿泊施設込みの建物へと変わる事で消防法の適用も変わってきます。
Paul