きょうは旅館業法の取得について、行政書士さんと阿倍野の保健所に行ってきました。
旅館業法取得と言っても、
ホテル・旅館・簡易宿泊所・下宿の4つがあり、ゲストハウスと呼ばれているものはほとんど、3つ目の簡易宿泊所として取得しています。
さらに旅館業法取得のためには旅館業だけはなく、
①旅館業法
②消防法
③建築基準法
の3つを満たす必要があり、申請の窓口は当然別々になっている。
ハードルになりやすいものは、
①衛生設備。トイレの数。5人までは1つ。10人までは2つ。15人までは3つ。洗面所も独立している必要があり、ユニットバスなど、お風呂を使っていると、使えない洗面所などは不可。
②未回答。
③検査済証の有無。これがないと、申請を出しても最後違法建築、とみなされると許可がおりないので、振り出しに戻る。
引き続きアップしていきます。