民泊(Airbnb)のリスクには大きく分けて4つあります。
1.法的リスク。
2.オーナーリスク。
3.ゲストリスク
4.ご近所リスク
最も大きいのは、法的リスクでしょう。
よくAirbnbは法的にはグレー、グレーと言われています。
それの筆頭が「旅館業法に触れている」という意見。
旅館業法の何に引っかかるのか?
やや否定よりですが弁護士さんの意見を抜粋させて頂くと
'自宅の貸し出しが旅館業法上の旅館業に該当する場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ここで、厚労省の発表している定義によると、旅館業とは、「(1)宿泊料を受けて(2)人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる(3)営業」をいいます。
Airbnbは、不在時の自宅にゲストを宿泊させて料金をとるため(1)(2)をみたすのは疑いありません。
また、(3)営業とは、個人・事業者を問わず、その行為が反復・継続して行われるかという実質面から考えられるものですから、たとえ個人による自宅の貸し出しであるとしても、Airbnbのウェブサイトに登録して自宅貸し出しを繰り返す場合、(3)営業とみなされる場合もあるでしょう。'
『シェアしたくなる法律相談所』の鈴木弁護士の文章より抜粋
この法律の解釈によると、どうやらかなり黒に近いグレーに思えてきます。
これの逆の流れや対論として出てくるのが、『国家戦略特別区域』という言葉。
『関西圏国家戦略特区区域計画策定の進捗」から抜粋します。
制度の概要 一定の要件を満たす外国人向けの施設については、知事認定により、旅館業法の適用を除外。
◆ 要 件
①賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものである
②使用期間が7日~10 日の範囲で、
★条例で定める期間以上であること
★ 大阪府だけでなく、保健所設置市(大阪、堺、高槻、東大阪、豊中、枚方)もそれぞれで判断
③居室の要件 ・原則として床面積 25 ㎡以上 ・出入口の鍵を有し、他の居室との境は壁造りである ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有する ・台所、浴室、便所及び洗面設備を有する ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、清掃器具を有する ・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供する
④外国語による利用案内、緊急時の情報提供 等を行うこと ⑤当該事業の一部が旅館業法に規定する旅館業に該当するもの
これは前回、否決されたようですが、世界的なトレンドをみても今後承認されていくのでは、と考えています。