空室繁盛ブログ

大阪で民泊ビジネスを進めるには。。。

こんにちは!Freddyです!

夏真っ盛り!皆様いかがお過ごしでしょうか?
汗が大量に出て困る、そんな方には!かき氷苺ミルクがオススメです!
私自身、イチゴがかなり好きで、周りからはイチゴ王子と呼ばれています。

 

さて、前回、弊社では物件購入から民泊運営までの企画をお話しました。
詳しくはコチラ→ https://goo.gl/xVxKsX

私自身、大阪で民泊を始めたい、という方とお会いする機会が多いのですが、
開始を考えている方々から頻繁にあるご質問と返答を一部ここでご紹介したいと思います。

 

1.~の地域で民泊を始めたいのですが、儲かる可能性はありますか?
A.ほぼ必ずと言っていいほど頂くご質問です。
一言で言うと、一概にお答え出来ません!
もちろん繁華街である難波等の地域に直結、駅チカなど有利な条件は多々あります。
その条件を元にお話することは出来ますが、部屋が綺麗でない、どこにでもありそうな物件などは、たとえ条件が揃っていたとしても見通しは決して明るく、あ物件自体の良さやインパクトがないと今後厳しくなると予想されます。
ですので、可能性は物件を実際に見るなどで総合的に判断する必要があります。
旅行でテンションが上っている状態で、いくら駅が近くても幽霊マンションが宿泊施設だったとしたら、恐らくほとんどの人は泊まりたいとは思いませんよね?極端に言えばそういうことです。

 

2.民泊新法について、施行後はどんな物件でも運営出来るのでしょうか?
A.新法は正式名称を住宅宿泊事業法といいます。これは全国的に「住宅」を宿泊施設として運営することを許可する、という法律です。つまり用途が「住宅」である建物や部屋に関して、民泊をしてもいい、という決まりです。ですので、用途が「住宅」であれば、届け出をすれば運営は可能です。マンションなどで管理規約にて「民泊不可」という取り決めが無い限りは運営することが出来ます。倉庫や事務所などは不可ですので、用途変更が必要となります。
※ただし、国交省から管理組合へ、利用規約に民泊可否を記載する指導が入るそうです。現状、管理規約に民泊不可の文字がなくても、今後入る可能性があります。

 

3.新法が施行されれば、180日しか運営できないですよね?特区民泊をとっても意味がないのでは??
A.民泊新法は条例の上乗せが可能です。要するに、国で180日と取り決めしても、各自治体の条例で180日の制限を取ることが出来ます。例えば、国家戦略地域内の特区民泊は、許可が降りれば、特区民泊の条件のもと180日の制限を受けずに運営することが可能です。大阪府内の特区民泊は2泊以上が原則ですが実際、利用訪日客のほとんどは2泊以上の利用ですので、高稼働率をキープすることで高い収益性をあげることが可能です。※ちなみに民泊ではないですが、今話題の加計学園もこの特区戦略地域案件ですね。
逆に言えば、地域によっては、180日以上の規制が掛けられる可能性があります。実際に京都府や長野県などはそのような動きをしていますね。

 

4.賃貸で民泊を考えています。特区民泊を取りたいのですが、条件はありますか?
A.ございます。用途区域、居住面積(ベランダを除く)面積が25㎡以上あること、運営するに辺り建物が消防の条件を満たしていること、産業廃棄物処理の体制が整っていること等、複数条件があります。各自治体のHPをご参考頂ければと思います。
賃貸となると、特区民泊認可は部屋のオーナーの資産になりますことをご念頭に置いて下さい。消防適合には建物によっては数百万のレベルで費用が必要になる場合があります。オーナーとの協議のもと進めていく事になりますので、かなりの労力が必要になります。

 

以上、いかがでしたでしょうか。
これから民泊を始めよう!と思われている方の参考になれば幸いです。

どんな部屋を作ろうか、空き部屋があるので特区民泊を取って運営していきたい、そんな方はぜひ!問い合わせフォームよりご相談下さいませ。

それでは今回はここまでです。
次回にお会いしましょう!

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