こんにちは!
今までブログを公開していたPaul君に成り代わり、私、Freddyが今後プログをお伝えしていきます、乞うご期待Σヽ(`д´;)ノ
さて、民泊新法の内容が明らかになって久しいですが、それに伴い、市場では様々な動きが出てきました。
AirBnBが180日規制のシステム導入を発表し、180日という足かせに頭を悩ませる中、マンスリーと民泊の2毛作を提案する企業も出てきましたね。
ここで、ちょっと大阪だけの話になりますが。。。(あ、東京の大田区もですねっ)
最近よくある質問で、特区民泊を申請しても180日以内だと儲からないのでは?と聞かれます。
「そうだよね~」と思ったそこのあなた!
ちょっと待った!!
「民泊」という言葉で惑わされやすいのですが、民泊新法と特区民泊で規制や目的は大きく異なります。
先に旅館業法、民泊新法、特区民泊の違いをご説明します。まず下の表をご覧ください。
180日以下というのは民泊新法の要項であり、特区民泊要項ではありません。
民泊新法:泊数の制限は無いが、営業日を180日と定める
特区民泊:営業日の制限は無いが、泊数は2泊3日以上とする。(大阪)
(おまけ)旅館業法:上記の営業日、泊数の制限はなし
オペレーションをするにあたり、上記の違いがあります。
また、今後大阪で民泊ビジネスを続けるにあたり、旅館業法での認可あるいは特区民泊の認定を受けない限りはすべて民泊新法の範疇あるいは不法民泊ということになります。
ということは。。。180日規制か、あるいは摘発ですね。。。(泣)
上記の通り、民泊新法での営業は提出のみで完全合法化というメリットはあるものの、180日という営業上限があることで投資回収期間が長くなり、利益が出にくいというデメリットがあります。
そしてグレーゾーン(不法)での営業も、不法民泊の罰則も3万円から100万円引き上げられたり、沖縄では不法民泊捜査に500万円の予算が計上されたりと、今後は不法民泊への捜査が今まで以上に厳しくなるという声もあがっております。
そのようなことを鑑みると、旅館業法あるいは特区民泊の認定は民泊ビジネスにとっていかに重要かということですね。
いかがでしたでしょうか。
大阪で民泊ビジネスを今後も続けていくご予定であれば、特区民泊の申請、是非前向きに検討してくださいね。
以上、Freddyでした。また次回!!